食品衛生責任者養成講習会

実施要領

  1. 目的

    新潟県食品衛生責任者制度運営要綱(平成26年3月25日改正)に基づき、公益社団法人 新潟県食品衛生協会(以下「県食協」という。)は県の指導により、新しく食品衛生責任者(以下「責任者」という。)となる者を対象とした養成講習会を開催するものとし、これに関する必要な事項を定める。
  2. 開催計画及び開催通知

    (1) 県食協は毎年2月末までに、翌年度の養成講習会開催計画を、地区食品衛生協会(以下「地区食協」という)に対し通知するものとする。
    (2) 地区食協は養成講習会受講申込者があった場合は、別に定める養成講習会受講申込書を交付し、必要事項を記入させた申込書を県食協へ送付するものとする。
    (3) 受講申込書を受理した県食協は、養成講習会申込者に開催通知を送付するものとする。
  3. 養成講習会

    県食協は次の各号により養成講習会を開催する。
    (1) 開催会場及び開催回数
     
    開催会場 対象地区食協(原則) 開催回数
    下越会場
    県央会場
    中越会場
    魚沼会場
    上越会場
    佐渡会場
    新潟会場
    新発田地区、村上
    新津、県央
    中越、柏崎
    小出、南魚沼、十日町
    上越、糸魚川
    佐渡
    新潟市
    年1回
    年1回
    年3回
    年1回
    年3回
    年1回
    年6回
      受講者は上記いずれの会場で受講可能   [年間7会場 16回開催]
    (2) 講習科目及び講習時間(6時間程度)
     
    衛生法規
    食品衛生学公衆衛生学
    確認試験
    3時間
    2.5時間
    0.5時間
    (3) 講習教材
      (公社)日本食品衛生協会が発行する「食品衛生責任者ハンドブック」並びにビデオ等を使用する。
    (4) 講師
      食品衛生監視員並びに学識経験者等
  4. 修了証書の交付

    養成講習会の課程を修了した者には、県食協会長名の修了証書を交付する。
  5. 修了者台帳

    県協会長は、養成講習会の課程を修了した者について、養成講習会修了者台帳を作成し、適正に保管するものとする。
  6. 報告

    県協会長は、養成講習会の課程を修了した者について、講習会終了後速やかに、地区食協会長を経由して所轄保健所長に報告するものとする。
  7. 受講代金

    受講代金は、県食協が徴収し、養成講習会開催費に充当するものとする。
  8. その他

    この要領に定めるもののほか、養成講習会実施にあたっての必要事項は、県食協の会長、副会長、専務理事が協議して決める。

附則
  1 この要領は、平成10年4月1日から実施する
2 この要領は、平成18年6月1日改正
3 この要領は、平成21年6月1日改正
4 この要領は、令和2年3月25日改正