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食品衛生責任者養成講習会
実施要領
食品衛生責任者養成講習会
実施要領
目的
新潟県食品衛生責任者制度運営要綱(平成26年3月25日改正)に基づき、公益社団法人 新潟県食品衛生協会(以下「県食協」という。)は県の指導により、新しく食品衛生責任者(以下「責任者」という。)となる者を対象とした養成講習会を開催するものとし、これに関する必要な事項を定める。
開催計画及び開催通知
(1)
県食協は毎年2月末までに、翌年度の養成講習会開催計画を、地区食品衛生協会(以下「地区食協」という)に対し通知するものとする。
(2)
地区食協は養成講習会受講申込者があった場合は、別に定める養成講習会受講申込書を交付し、必要事項を記入させた申込書を県食協へ送付するものとする。
(3)
受講申込書を受理した県食協は、養成講習会申込者に開催通知を送付するものとする。
養成講習会
県食協は次の各号により養成講習会を開催する。
(1)
開催会場及び開催回数
開催会場
対象地区食協(原則)
開催回数
下越会場
県央会場
中越会場
魚沼会場
上越会場
佐渡会場
新潟会場
新発田地区、村上
新津、県央
中越、柏崎
小出、南魚沼、十日町
上越、糸魚川
佐渡
新潟市
年1回
年1回
年3回
年1回
年3回
年1回
年6回
受講者は上記いずれの会場で受講可能 [年間7会場 16回開催]
(2)
講習科目及び講習時間(6時間程度)
衛生法規
食品衛生学公衆衛生学
確認試験
3時間
2.5時間
0.5時間
(3)
講習教材
(公社)日本食品衛生協会が発行する「食品衛生責任者ハンドブック」並びにビデオ等を使用する。
(4)
講師
食品衛生監視員並びに学識経験者等
修了証書の交付
養成講習会の課程を修了した者には、県食協会長名の修了証書を交付する。
修了者台帳
県協会長は、養成講習会の課程を修了した者について、養成講習会修了者台帳を作成し、適正に保管するものとする。
報告
県協会長は、養成講習会の課程を修了した者について、講習会終了後速やかに、地区食協会長を経由して所轄保健所長に報告するものとする。
受講代金
受講代金は、県食協が徴収し、養成講習会開催費に充当するものとする。
その他
この要領に定めるもののほか、養成講習会実施にあたっての必要事項は、県食協の会長、副会長、専務理事が協議して決める。
附則
1 この要領は、平成10年4月1日から実施する
2 この要領は、平成18年6月1日改正
3 この要領は、平成21年6月1日改正
4 この要領は、令和2年3月25日改正